30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。

4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。
9月まで育児休暇をもらい、10月からまた働き始めました。
4月に出産予定なので、会社にもその旨は伝え、産前はギリギリまで働き、産後は働けない期間がありますよね?それが終わり次第復職するつもりでいました。

しかし、会社の都合で今年いっぱいで会社を解散する事になったそうです。
倒産ではないそうです。

その場合、解雇扱いになるのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
失職後、旦那の扶養になるつもりなのですが、旦那の社会保険で、出産一時金はもらえるのでしょうか?

出産を控えている人間を採用する会社なんてないでしょうし、今のご時世就職も厳しい状況で、仕事を見つけるのは無理に近いですよね?

今の会社は、叔父の会社で、父も同じ会社で働いていて、父も失職することになります。
若い時から、叔父(父の兄)と父で頑張ってきた会社がなくなる事に、身近に携わってきた私にとっては、ショックも大きく、不安も大きいです。
でも、決まってしまった以上、どうする事も出来ませんし・・・。

出産も控えていますし、お金のことを考えると、もう、どうしたらいいのか分かりません。
今の家計で、私の収入がなくなると、厳しいどころではなく、生活できません。

無知なうえに、質問だらけですみません。
分かりやすく回答していただけると助かります。

宜しくお願いします。
当然に「会社都合での離職」となります。
年齢と勤務期間によって受給期間は決まりますので、ハローワークに最初に出頭した日が基点となります。
この失業等給付の基本手当ですが、「就職の意思、能力、環境」が整って初めて認定されます。
1歳未満の子がいるや妊娠中につきましては、認定されない場合があります。つまり、本来ならば1年間以内で就職を目指して活動し、経済援助として基本手当を受給しますが、認定されない時はこの1年の期間が4年間まで延長されます。
ですので、出産、子育てがひと段落してからじっくり、職探し、基本手当の受給が出来ます。

ご主人の扶養になりますと、出産一時金はご主人に対して支給となります。
さらに年金もご主人の会社を通じて、健康保険と一緒に手続きをします。

今の家計での収入の厳しさについては何の援助も公的な援助(もちろん、生活保護はありますが)もありませんが、ご主人がいるのですから、信じてついて行ってください。
娘がうつ病で去年退職し、今も通院中で収入もなく、今回、社会保険事務所に行き、傷病手当を勤務していた会社の組合に請求すれば出るはずと言われましたが、退職時、娘は自己都合で退職とされていて、しかも・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
いまさら難しいですね。

少なくとも、失業保険を貰っていたと言うことは、仕事ができる状態であったことになります。

退職日に休んでいて、待期が完成していたのであれば、傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受けることは可能でした。
今からでも請求は可能ですが、その期間に労務不能であったことを病院の先生に証明してもらう必要があります。
会社にも待期が完成していたことを証明してもらう必要があります。

当然ハローワークにもお金を返す必要があります。
事情が事情なので、3倍返しとはならないとは思います。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
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