会社を辞めてくれって言われました。
今月一杯です。
会社都合で辞める、ということにしてもらいましたが、本人の重責でない解雇にしてもらいますが、今後就職に影響ありますか?
小さい企
業で解雇通知とか契約書とかもらえそうにないです。
今月一杯です。
会社都合で辞める、ということにしてもらいましたが、本人の重責でない解雇にしてもらいますが、今後就職に影響ありますか?
小さい企
業で解雇通知とか契約書とかもらえそうにないです。
>会社を辞めてくれって言われました。今月一杯です。
これは解雇ですか、それとも退職勧奨ですか。
いずれにしてもどういう理由なのかですね。
> 会社都合で辞める、ということにしてもらいましたが、
つまり解雇ですね。
>本人の重責でない解雇にしてもらいますが、
重責でないと言いますが、重責になるような理由があるのですか。
>今後就職に影響ありますか?
当然ながらありますよ。
ですからそうそう簡単に解雇など受け入れてはだめなのです。
解雇であれば解雇の理由を問いただしましょう。
退職勧奨だとしたら、拒否した方が良いですね。
>小さい企業で解雇通知とか契約書とかもらえそうにないです。
雇用契約書はないのですか。
しかし解雇理由通知書は出さないといけないことになっています。
とにかく解雇理由が何かあるのかどうかを補足してください。
ここで書いてあることから推測すると、それなりの理由はあるように感じますが。
これは解雇ですか、それとも退職勧奨ですか。
いずれにしてもどういう理由なのかですね。
> 会社都合で辞める、ということにしてもらいましたが、
つまり解雇ですね。
>本人の重責でない解雇にしてもらいますが、
重責でないと言いますが、重責になるような理由があるのですか。
>今後就職に影響ありますか?
当然ながらありますよ。
ですからそうそう簡単に解雇など受け入れてはだめなのです。
解雇であれば解雇の理由を問いただしましょう。
退職勧奨だとしたら、拒否した方が良いですね。
>小さい企業で解雇通知とか契約書とかもらえそうにないです。
雇用契約書はないのですか。
しかし解雇理由通知書は出さないといけないことになっています。
とにかく解雇理由が何かあるのかどうかを補足してください。
ここで書いてあることから推測すると、それなりの理由はあるように感じますが。
再就職手当について教えてください。
再就職手当の要件のなかに「受給資格決定日前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。」と
記載されていますが、この「採用内定」とはどのようなこと示すのですか?
面接時に、内定という言葉ははありませんでしたが仕事内容、仕事開始日等や
ぜひお願いしますといった会話をしました。(ただし細かい給料の話はなし)
この面接時の会話の内容で内定日となるのですか?
また、採用内定通知書を受け取った次点で内定日となるのですか?
ちなみにまだ通知書は受け取っていません。
どなたか分かる方がいましたら教えてください。
再就職手当の要件のなかに「受給資格決定日前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。」と
記載されていますが、この「採用内定」とはどのようなこと示すのですか?
面接時に、内定という言葉ははありませんでしたが仕事内容、仕事開始日等や
ぜひお願いしますといった会話をしました。(ただし細かい給料の話はなし)
この面接時の会話の内容で内定日となるのですか?
また、採用内定通知書を受け取った次点で内定日となるのですか?
ちなみにまだ通知書は受け取っていません。
どなたか分かる方がいましたら教えてください。
質問者様が内定を頂き、承諾した時点で労働契約が成り立ってます。
成り立ってないなら、決定日(手続き日)にハローワークに状況を話し、失業者と認定され、受給資格証が発行されれば、再就職手当受給資格を得ます。
実は内定を証明する書式はありません、事業主が書く、就職届もそのような欄はありません、ただ自己都合退職者の場合はハローワークの紹介となりますので、内定成立日をハローワークが確認する場合もあるかと思いますが。
成り立ってないなら、決定日(手続き日)にハローワークに状況を話し、失業者と認定され、受給資格証が発行されれば、再就職手当受給資格を得ます。
実は内定を証明する書式はありません、事業主が書く、就職届もそのような欄はありません、ただ自己都合退職者の場合はハローワークの紹介となりますので、内定成立日をハローワークが確認する場合もあるかと思いますが。
育児休暇中で解雇された場合、失業保険などはどうなるでしょうか?
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
すぐに働ける状況ではないと思いますので、この場合受給期間の延長をハローワークで行ってください。4年間まで失業給付金の受給を延長することができます。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
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