雇用保険についてご存知の方、お願いします。
ハローワークのパートの求人で「週1日、1日3時間から勤務可能」で、加入保険等の欄には労災のみ加入、という求人がありました。
もし、週5日で実働7時間を希望し承認された場合、雇用保険には加入できるのでしょうか?
前からやりたかった職種で、とても魅力的な求人なので応募したいのですが、そこがネックになっていて迷っています。
あくまで「週1日1日3時間の勤務」では加入出来ないのであって、週20時間以上の勤務なら雇用保険の加入義務があるはずなので加入できますよね?
詳しい方、回答をお願いいたします。
ハローワークのパートの求人で「週1日、1日3時間から勤務可能」で、加入保険等の欄には労災のみ加入、という求人がありました。
もし、週5日で実働7時間を希望し承認された場合、雇用保険には加入できるのでしょうか?
前からやりたかった職種で、とても魅力的な求人なので応募したいのですが、そこがネックになっていて迷っています。
あくまで「週1日1日3時間の勤務」では加入出来ないのであって、週20時間以上の勤務なら雇用保険の加入義務があるはずなので加入できますよね?
詳しい方、回答をお願いいたします。
「週1日、1日3時間から勤務可能」
この要件はあくまでも最低ラインの提示であって、これ以上であればOKというニュアンスにも受け取れますので
電話でその点をお聞きになられてから、良いようであれば面接をお願いして見られたらいかがでしょう。
その時に、ご自分のご要望、雇用保険だけには加入がしたい、とお伝えください。
すると、週20時間以上になるように、勤務時間を調整されたら良いかと思われます。
≪加入保険等の欄には労災のみ加入≫
この点が気にかかりますが、そこは電話でお聞きになられたほうが良いです。
もしかしたら雇用保険の負担をいやがってのことなのかもしれません。
この要件はあくまでも最低ラインの提示であって、これ以上であればOKというニュアンスにも受け取れますので
電話でその点をお聞きになられてから、良いようであれば面接をお願いして見られたらいかがでしょう。
その時に、ご自分のご要望、雇用保険だけには加入がしたい、とお伝えください。
すると、週20時間以上になるように、勤務時間を調整されたら良いかと思われます。
≪加入保険等の欄には労災のみ加入≫
この点が気にかかりますが、そこは電話でお聞きになられたほうが良いです。
もしかしたら雇用保険の負担をいやがってのことなのかもしれません。
ハローワークの求人票の残業時間の欄の数字は、全くのでたらめが多いと聞きます。面接でだいたいの残業時間を質問しても良いでしょうか?
私は、家庭の事情で毎日遅くまでの残業は難しいです。一日、2~3時間の残業なら可能なのですが、毎日終電では困るので。
私は、家庭の事情で毎日遅くまでの残業は難しいです。一日、2~3時間の残業なら可能なのですが、毎日終電では困るので。
大手総合電機メーカーの人事担当者です。
>ハローワークの求人票の残業時間の欄の数字は、全くのでたらめが多いと聞きます
その根拠は何ですか?
>面接でだいたいの残業時間を質問しても良いでしょうか
当然OKです。就業条件を面接で質問するのは常識ですから。
>ハローワークの求人票の残業時間の欄の数字は、全くのでたらめが多いと聞きます
その根拠は何ですか?
>面接でだいたいの残業時間を質問しても良いでしょうか
当然OKです。就業条件を面接で質問するのは常識ですから。
雇用保険について質問です。
今年の3月に仕事を辞めました。
1年働いて解雇になりました。
雇用保険には加入していました。
仕事を辞めて4月から今まで受給できた分は貰えますか?
今まで離職手続きをしてなかったのですが、今更ながら手続きをするにあたり、
質問させていただきます。
今年の3月に仕事を辞めました。
1年働いて解雇になりました。
雇用保険には加入していました。
仕事を辞めて4月から今まで受給できた分は貰えますか?
今まで離職手続きをしてなかったのですが、今更ながら手続きをするにあたり、
質問させていただきます。
辞めましたと言う事は自己都合退職ですね。
そして1年働いたとありますが、1年以上ですか?
例えば昨年3月1日から働き始め雇用保険にもすぐに加入していれば受給資格がありますが、働いていた期間が1年に1日でも満たなければ受給資格がありません。
そして、受給資格はあるとしても今から手続きをされても所定給付日数90日全てを受給はできないでしょう。
雇用保険の受給が出来るのは離職日から1年間なんです、それ以降は受給ができません。
自己都合退職の場合は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→給付制限終了後に認定日・・・と言う流れになります。
もし、書類等が揃っていて、明日ハローワークにて受給手続きをされたとして、支給対象日に入るのは来年の1月22日からなります、そこから90日間ですので離職日が3月31日だったとしても90日すべては受給出来ません。
そして1年働いたとありますが、1年以上ですか?
例えば昨年3月1日から働き始め雇用保険にもすぐに加入していれば受給資格がありますが、働いていた期間が1年に1日でも満たなければ受給資格がありません。
そして、受給資格はあるとしても今から手続きをされても所定給付日数90日全てを受給はできないでしょう。
雇用保険の受給が出来るのは離職日から1年間なんです、それ以降は受給ができません。
自己都合退職の場合は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→給付制限終了後に認定日・・・と言う流れになります。
もし、書類等が揃っていて、明日ハローワークにて受給手続きをされたとして、支給対象日に入るのは来年の1月22日からなります、そこから90日間ですので離職日が3月31日だったとしても90日すべては受給出来ません。
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